利用規約
第1条 総則
本規約は、株式会社Needs Golf が運営するゴルフスクール(以下本会という)に関し、本会の概要ならびに会員資格や利用条件等について定める。ただし、本会の一部の拠点において、その拠点に限り有効な別途の会員規約を定めることを妨げない。いずれの場合においても、会員は会員規約に従うものとする。
第2条 目的
本会は、会員が本会を通じて、ゴルフ技術の向上、健康の維持・増進を図り、会員相互の交流および親睦を深めることを目的とする。
第3条 運営管理
本会の運営管理は、会社が行うものとする。
第4条 会員資格・入会手続
本会に入会しようとする方は、本規約・細則を理解し、遵守することに同意したうえで、会社所定の入会手続きにより申込み、会社から入会の承認を得なければならない。
2.前項の入会の承認を得た方は、会社所定の入会金・受講料等を会社に納入するものとし、その納入の時をもって入会したものとして会員資格を取得する。
3.本会の入会資格は、次の各号全てに該当する方とする。但し、入会資格のある方であっても、会社が不適当と認める場合は入会を承認しないことがある。
(1)会社が別途定める場合を除き、年齢満12歳以上であること。
(2)本会の名誉を毀損し、または秩序を乱す恐れのないこと。
(3)過去に本会で除名または会員資格の停止、もしくはそれに類する処分を受けた事が無いこと。
(4)破産手続開始・民事再生手続開始等の申し立て、その他これに類する手続きがなされていないこと。
(5)銀行取引停止処分などを受けていないこと。
(6)差押え・仮差押え・仮処分等の執行を受けていない方。
(7)本人または代理人が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいう。以下同じ。)ではないこと。
(8)反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしておらず、また、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していないこと。
(9)刺青・タトゥー(タトゥーシール含む)をしていないこと。
(10)妊娠をしていないこと。
(11)外国籍の方については、外国人登録証明書を有していること。
(12)感染症および感染性のある皮膚病にり患していないこと。
(13)医師から運動を禁じられていないこと。
(14)一時的な筋肉のケイレンや意識の喪失などの症状を招く疾病を有していないこと。
(15)マナー、エチケットを守り、ゴルフを通じて知り合った仲間との触れ合いを大切にできること。
第5条 20歳未満の方の取り扱い
20歳未満の方が本会に入会しようとするときは、その親権者が同意し本人とその親権者が連署したうえで申込むものとする。なお、親権者は本人と連帯して責任を負うものとする。
第6条 入会金・教材費
入会金・教材費は、会社が定めた金額とし、入会時に領収するものとする。
2.会社は、理由の如何を問わず既納の入会金・教材費を一切返還しない。
第7条 受講料
会員は、会社が別に定める金額の受講料(月謝制・期間制)を納入するものとする。
受講料の納入方法は入会申込書等にて別途お知らせするものとする。
2.会員は別に定める退会手続きにより毎月末日をもって本会を退会する事ができる。この場合退会月を超えて既納の受講料がある場合は、会社は理由の如何を問わず既納の受講料を一切返還しない。
第8条 スクールチケット
会員は、レッスン毎に会社が定める枚数のスクールチケットを消費し、レッスンを受講するものとする。
2.会員は、会社が定めるスクールチケットの有効期限(購入日から1年)が経過した場合、会社が定める手数料(1,000円税抜)を収める事で、再発行を可能とする。
3.スクールチケットの譲渡は2親等までとする。
第9条 施設利用料等
会員は、会社が別に定める施設利用料またはレッスン用ゴルフボール代金を、1レッスン受講する毎に
必要なチケットを納入するものとする。
第10条 コースの種類
本会には次に定める種類のコースを置く。なお、各コース区分に応じた料金システム、本会の利用可能時間、予約方法・振替・キャンセルなど詳細については別途定める。
(1)平日コース
(2)全日コース
(3)PremiumPremium NeedsNeeds ラボ
(4)プラチナ会員
2.会社が必要と認めたときは、前項に定めるコースの他、その他のメニュー、コースの変更・追加、または廃止することがある。
3.インストラクターの体調不良等により、当日になってレッスンを休止することがある。
第11条 会員証
本会は、入会金・受講料を納入した会員に対し、会員証を発行する場合がある。
会員が、本会の施設の優待サービスを利用する際は、会員証を提示しなければならない。
第12条 会員資格の譲渡制限
会員資格は本人限りとし、第三者に譲渡または相続等をすることは出来ないものとする。
第13条 会員期間ならびにコースの変更、休会、退会および再開
休会期間3カ月以上経過した場合、自動退会とする。
レッスン未受講が6カ月経過した場合、本会が会員へ事前に確認後、休会とする。
2.会員期間中でのコース変更、休会、退会および再開などの詳細については別途定める。
第14条 施設利用の禁止など
会社は会員が次の各号の一つに該当する場合は、当該会員の本会の利用を禁止するものとし、この場合当該会員の本会の施設への入場禁止または退場の措置を執る場合がある。
(1)酒気を帯びて本会の施設へ入場しようとした場合または入場した場合。
(2)他の会員の諸施設利用を妨げた場合。
(3)許可なく本会の施設内を撮影した場合。
(4)許可なく物品の販売したり、個人・団体指導等の営業行為や勧誘行為をした場合。
(5)他人を誹謗、中傷する行為に及んだ場合。
(6)他人に対する暴力行為や威嚇行為に及んだ場合。
(7)動物や危険物を本会の施設内に持ち込もうとした場合、または持ち込んだ場合。
(8)本会の施設内で喫煙した場合。
(9)本会の施設または本会が入居する施設のスタッフの指示に反する行為に及んだ場合。
(10)その他、本会の施設内の秩序を乱す行為に及んだ場合。
(11)会員が第4条第3項各号に定める入会資格条件のいずれかを満たさなくなったこと、または同入会資格条件を満たしていると偽って会員資格を取得したことが判明した場合。
第15条 会員資格の喪失
本会の会員は、次の各号に該当するとき、その資格を喪失する。
(1)会員期間が終了した場合。
(2)任意に退会する場合。
(3)除名された場合。
(4)記名人が死亡したとき。
第16条 会員の除名
会員が次の各号の一つに該当する場合、本会はその会員を除名することが出来る。
(1)本規約・細則の記載事項、本会の施設または本会が入居する施設が定める館内諸規則に違反したとき。
(2)本会の名誉を傷つけ、秩序を乱し、または本会会員としてふさわしくない行為をしたとき。
(3)受講料、施設利用料その他の金銭の支払いを怠ったとき。
(4)第13条第1項第1号乃至第10号に該当する行為を繰り返したとき。
(5)第4条第3項各号に定める入会資格条件のいずれかを満たさなくなったとき、または同入会資格条件を満たしていると偽って本会の会員資格を取得したとき。
(6)前各号の他、本会の会員としてふさわしくないと会社が認めたとき。
第17条 営業日・定休日および営業時間
営業時間および定休日は、会社が決定し、本会の施設内もしくはパンフレットおよびホームページにて掲示する。
第18条 本会の一時的閉鎖・一時的休業
次の場合、会社は、本会の全部または一部を一時閉鎖または一時休業をすることができる。
(1)定期休業等による場合。
(2)本会の特別行事などを開催する場合。
(3)本会の施設または本会が入居する施設の増改築、修繕または点検によりやむを得ない場合。
(4)天災地変、その他外因的事由により、会員に被害が及ぶと会社が判断した場合。
(5)前各号の他、施設の安全上、その他重大な事由によりやむを得ないと会社が判断した場合。
2.前項第1号乃至第3号により本会の全部または一部を一時閉鎖または一時休業する場合は、災害等やむを得ない場合を除き、2週間前までに本会の施設内の所定の場所およびホームページ上に掲示するものとする。
3.第1項の措置がとられたときでも、会員の受講料等の支払義務は、軽減または免除されない。但し、
1週間を超えて閉鎖もしくは休業となる場合は、1週間を超えた期間に相応する受講料を減額する。
第19条 本会の閉鎖
会社は次の場合、本会を閉鎖し、全ての会員との契約を解約することができる。
(1)法令の制定改廃または行政指導により開場が不可能となったとき。
(2)災害その他により施設の被害が大きく開場が不可能となったとき。
(3)著しい社会情勢の変化その他やむを得ない事由が発生したとき。
2.会社は、前項の事由により本会を閉鎖する場合には、災害等やむを得ない場合を除き、3カ月前までに予告するのものとする。
3.第1項による本会閉鎖の場合、全ての会員は退会とする。その際、会社は会員に生じた損失を補償しないことを会員は予め了承する。
第20条 損害賠償責任免責
会員の責に帰する事由により会員が受けた損害に対して、本会はその損害の責を負わない。
2.本会の施設内で発生した盗難、傷害、車両事故その他の事故については、それが本会の責に帰すべき事由による場合を除き、本会は責任を負わない。
3.会員間に生じたトラブルについては当事者である会員間にて解決するものとし、本会は一切責任を負わない。
第21条 会員等の損害賠償責任
会員は、自己の責に帰する事由により本会または第三者に損害を与えた場合は、その損害を賠償する責を負うものとする。
第22条 変更事項の届出
会員は、氏名、住所、その他入会申込書記載事項に変更があった場合には、速やかに本会に届け出るものとする。
2.本会の会員への諸通知等は、会員から届出があった最新の住所宛に行うものとし、第一項の通知を怠ったため、本会からなされた諸通知等が延着し、または到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとみなす。
第23条 個人情報の取扱い
本会は入会申込書に記載された会員の個人情報について、当該会員との連絡(本会のコース新設・廃止、休業および料金改正等の案内、会費関係等の案内、忘れ物の連絡)、各種情報提供および会員居住地のデータ分析等に利用する他、人の生命、身体または財産の保護のために緊急の必要性がある場合その他法令により許容される場合以外には当該会員の事前の同意なく利用しないものとする。
第24条 諸会費の変更
本会は、会員が負担するべき受講料、施設利用料その他会員が支払うべき金銭等の額を変更することができる。但し、受講料については3カ月前までに会員に告知するものとする。
2.前項の告知は施設内の所定の掲示場所に掲示する事により行うものとする。
第25条 改正
会社は必要に応じて会員への予告なく本規約の改正・変更をすることができ、その効力は、改正または変更後の本規約の内容を本会の施設内に掲示するか、またはホームページ上に掲載したときをもって、全ての会員に及ぶものとする。
第26条 施行日
本規約は、平成26年10月1日から施行する。
令和4年4月1日改正 令和6年3月1日改正
<細則>
1.主旨
本細則は、ゴルフスクール規約の施行および本会の運営に必要な事項を定める。
2.入会手続き
入会金・教材費・2ケ月分の受講料の支払い入会手続きをしなければならない。
第27条 休会
会員は、休会する月の前月11日以降の手続きの場合は、会社は、理由の如何を問わず既納の受講料を一切返還しない。会員の休会の継続は最長3か月間とし、休会開始日から3か月が経過したときをもって自動的に退会となる。会員は、電話による休会手続きはできないものとする。
会員は、休会手続き時には会員証を提示するものとする。
第28条 コース変更手続き
会員は、コース変更する月の前月11日以降の手続きの場合は、会社は、理由の如何を問わずコース変更手続きを受け付けない。2.会員は、電話によるコース変更手続きはできないものとする。会員は、コース変更手続き時には会員証を提示するものとする。
第29条 退会手続き
会員は、退会する月の前月10日までに手続きの場合、受講料の口座引き落とし停止は完了する。また、退会する月の前月11日以降の手続きの場合、会社は、理由の如何を問わず退会を受け付けない。また、当月の手続きでの前月以前の退会による受講料の返金はしない。
会員は、電話によるコース変更手続きはできないものとする。
会員は、退会手続き時には会員証を提示し会員証を返却するものとする。
〈細則〉
1.その他
・月会費等の口座振替は、会員指定の口座より会費を毎月8日(金融機関休業の場合は翌営業日)に自動引き落としをする。
・通帳の摘要欄印字は(レッスンリョウ)と表示する。
・何らかの理由(残高不足、口座依頼書不備等)で第1項の期日による自動引き落としが連続して4回出来なかった場合は、会社は、当該会員を退会させることができるものとする。
・期間内に受講回数が消化できない場合、会社は理由の如何を問わず受講回数の繰越、または既納の受講料を一切返還しない。
2.改正
会社は必要に応じて会員への予告なく本細則の改正・変更をすることができ、その効力は、改正または変更後の本規約の内容を本会の施設内に掲示するか、またはホームページ上に掲載したときをもって、全ての会員等に及ぶものとする。第8条 施行日本細則は、令和6年3月1日から施行する。
本規約は、株式会社Needs Golf が運営するゴルフスクール(以下本会という)に関し、本会の概要ならびに会員資格や利用条件等について定める。ただし、本会の一部の拠点において、その拠点に限り有効な別途の会員規約を定めることを妨げない。いずれの場合においても、会員は会員規約に従うものとする。
第2条 目的
本会は、会員が本会を通じて、ゴルフ技術の向上、健康の維持・増進を図り、会員相互の交流および親睦を深めることを目的とする。
第3条 運営管理
本会の運営管理は、会社が行うものとする。
第4条 会員資格・入会手続
本会に入会しようとする方は、本規約・細則を理解し、遵守することに同意したうえで、会社所定の入会手続きにより申込み、会社から入会の承認を得なければならない。
2.前項の入会の承認を得た方は、会社所定の入会金・受講料等を会社に納入するものとし、その納入の時をもって入会したものとして会員資格を取得する。
3.本会の入会資格は、次の各号全てに該当する方とする。但し、入会資格のある方であっても、会社が不適当と認める場合は入会を承認しないことがある。
(1)会社が別途定める場合を除き、年齢満12歳以上であること。
(2)本会の名誉を毀損し、または秩序を乱す恐れのないこと。
(3)過去に本会で除名または会員資格の停止、もしくはそれに類する処分を受けた事が無いこと。
(4)破産手続開始・民事再生手続開始等の申し立て、その他これに類する手続きがなされていないこと。
(5)銀行取引停止処分などを受けていないこと。
(6)差押え・仮差押え・仮処分等の執行を受けていない方。
(7)本人または代理人が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいう。以下同じ。)ではないこと。
(8)反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしておらず、また、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していないこと。
(9)刺青・タトゥー(タトゥーシール含む)をしていないこと。
(10)妊娠をしていないこと。
(11)外国籍の方については、外国人登録証明書を有していること。
(12)感染症および感染性のある皮膚病にり患していないこと。
(13)医師から運動を禁じられていないこと。
(14)一時的な筋肉のケイレンや意識の喪失などの症状を招く疾病を有していないこと。
(15)マナー、エチケットを守り、ゴルフを通じて知り合った仲間との触れ合いを大切にできること。
第5条 20歳未満の方の取り扱い
20歳未満の方が本会に入会しようとするときは、その親権者が同意し本人とその親権者が連署したうえで申込むものとする。なお、親権者は本人と連帯して責任を負うものとする。
第6条 入会金・教材費
入会金・教材費は、会社が定めた金額とし、入会時に領収するものとする。
2.会社は、理由の如何を問わず既納の入会金・教材費を一切返還しない。
第7条 受講料
会員は、会社が別に定める金額の受講料(月謝制・期間制)を納入するものとする。
受講料の納入方法は入会申込書等にて別途お知らせするものとする。
2.会員は別に定める退会手続きにより毎月末日をもって本会を退会する事ができる。この場合退会月を超えて既納の受講料がある場合は、会社は理由の如何を問わず既納の受講料を一切返還しない。
第8条 スクールチケット
会員は、レッスン毎に会社が定める枚数のスクールチケットを消費し、レッスンを受講するものとする。
2.会員は、会社が定めるスクールチケットの有効期限(購入日から1年)が経過した場合、会社が定める手数料(1,000円税抜)を収める事で、再発行を可能とする。
3.スクールチケットの譲渡は2親等までとする。
第9条 施設利用料等
会員は、会社が別に定める施設利用料またはレッスン用ゴルフボール代金を、1レッスン受講する毎に
必要なチケットを納入するものとする。
第10条 コースの種類
本会には次に定める種類のコースを置く。なお、各コース区分に応じた料金システム、本会の利用可能時間、予約方法・振替・キャンセルなど詳細については別途定める。
(1)平日コース
(2)全日コース
(3)PremiumPremium NeedsNeeds ラボ
(4)プラチナ会員
2.会社が必要と認めたときは、前項に定めるコースの他、その他のメニュー、コースの変更・追加、または廃止することがある。
3.インストラクターの体調不良等により、当日になってレッスンを休止することがある。
第11条 会員証
本会は、入会金・受講料を納入した会員に対し、会員証を発行する場合がある。
会員が、本会の施設の優待サービスを利用する際は、会員証を提示しなければならない。
第12条 会員資格の譲渡制限
会員資格は本人限りとし、第三者に譲渡または相続等をすることは出来ないものとする。
第13条 会員期間ならびにコースの変更、休会、退会および再開
休会期間3カ月以上経過した場合、自動退会とする。
レッスン未受講が6カ月経過した場合、本会が会員へ事前に確認後、休会とする。
2.会員期間中でのコース変更、休会、退会および再開などの詳細については別途定める。
第14条 施設利用の禁止など
会社は会員が次の各号の一つに該当する場合は、当該会員の本会の利用を禁止するものとし、この場合当該会員の本会の施設への入場禁止または退場の措置を執る場合がある。
(1)酒気を帯びて本会の施設へ入場しようとした場合または入場した場合。
(2)他の会員の諸施設利用を妨げた場合。
(3)許可なく本会の施設内を撮影した場合。
(4)許可なく物品の販売したり、個人・団体指導等の営業行為や勧誘行為をした場合。
(5)他人を誹謗、中傷する行為に及んだ場合。
(6)他人に対する暴力行為や威嚇行為に及んだ場合。
(7)動物や危険物を本会の施設内に持ち込もうとした場合、または持ち込んだ場合。
(8)本会の施設内で喫煙した場合。
(9)本会の施設または本会が入居する施設のスタッフの指示に反する行為に及んだ場合。
(10)その他、本会の施設内の秩序を乱す行為に及んだ場合。
(11)会員が第4条第3項各号に定める入会資格条件のいずれかを満たさなくなったこと、または同入会資格条件を満たしていると偽って会員資格を取得したことが判明した場合。
第15条 会員資格の喪失
本会の会員は、次の各号に該当するとき、その資格を喪失する。
(1)会員期間が終了した場合。
(2)任意に退会する場合。
(3)除名された場合。
(4)記名人が死亡したとき。
第16条 会員の除名
会員が次の各号の一つに該当する場合、本会はその会員を除名することが出来る。
(1)本規約・細則の記載事項、本会の施設または本会が入居する施設が定める館内諸規則に違反したとき。
(2)本会の名誉を傷つけ、秩序を乱し、または本会会員としてふさわしくない行為をしたとき。
(3)受講料、施設利用料その他の金銭の支払いを怠ったとき。
(4)第13条第1項第1号乃至第10号に該当する行為を繰り返したとき。
(5)第4条第3項各号に定める入会資格条件のいずれかを満たさなくなったとき、または同入会資格条件を満たしていると偽って本会の会員資格を取得したとき。
(6)前各号の他、本会の会員としてふさわしくないと会社が認めたとき。
第17条 営業日・定休日および営業時間
営業時間および定休日は、会社が決定し、本会の施設内もしくはパンフレットおよびホームページにて掲示する。
第18条 本会の一時的閉鎖・一時的休業
次の場合、会社は、本会の全部または一部を一時閉鎖または一時休業をすることができる。
(1)定期休業等による場合。
(2)本会の特別行事などを開催する場合。
(3)本会の施設または本会が入居する施設の増改築、修繕または点検によりやむを得ない場合。
(4)天災地変、その他外因的事由により、会員に被害が及ぶと会社が判断した場合。
(5)前各号の他、施設の安全上、その他重大な事由によりやむを得ないと会社が判断した場合。
2.前項第1号乃至第3号により本会の全部または一部を一時閉鎖または一時休業する場合は、災害等やむを得ない場合を除き、2週間前までに本会の施設内の所定の場所およびホームページ上に掲示するものとする。
3.第1項の措置がとられたときでも、会員の受講料等の支払義務は、軽減または免除されない。但し、
1週間を超えて閉鎖もしくは休業となる場合は、1週間を超えた期間に相応する受講料を減額する。
第19条 本会の閉鎖
会社は次の場合、本会を閉鎖し、全ての会員との契約を解約することができる。
(1)法令の制定改廃または行政指導により開場が不可能となったとき。
(2)災害その他により施設の被害が大きく開場が不可能となったとき。
(3)著しい社会情勢の変化その他やむを得ない事由が発生したとき。
2.会社は、前項の事由により本会を閉鎖する場合には、災害等やむを得ない場合を除き、3カ月前までに予告するのものとする。
3.第1項による本会閉鎖の場合、全ての会員は退会とする。その際、会社は会員に生じた損失を補償しないことを会員は予め了承する。
第20条 損害賠償責任免責
会員の責に帰する事由により会員が受けた損害に対して、本会はその損害の責を負わない。
2.本会の施設内で発生した盗難、傷害、車両事故その他の事故については、それが本会の責に帰すべき事由による場合を除き、本会は責任を負わない。
3.会員間に生じたトラブルについては当事者である会員間にて解決するものとし、本会は一切責任を負わない。
第21条 会員等の損害賠償責任
会員は、自己の責に帰する事由により本会または第三者に損害を与えた場合は、その損害を賠償する責を負うものとする。
第22条 変更事項の届出
会員は、氏名、住所、その他入会申込書記載事項に変更があった場合には、速やかに本会に届け出るものとする。
2.本会の会員への諸通知等は、会員から届出があった最新の住所宛に行うものとし、第一項の通知を怠ったため、本会からなされた諸通知等が延着し、または到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとみなす。
第23条 個人情報の取扱い
本会は入会申込書に記載された会員の個人情報について、当該会員との連絡(本会のコース新設・廃止、休業および料金改正等の案内、会費関係等の案内、忘れ物の連絡)、各種情報提供および会員居住地のデータ分析等に利用する他、人の生命、身体または財産の保護のために緊急の必要性がある場合その他法令により許容される場合以外には当該会員の事前の同意なく利用しないものとする。
第24条 諸会費の変更
本会は、会員が負担するべき受講料、施設利用料その他会員が支払うべき金銭等の額を変更することができる。但し、受講料については3カ月前までに会員に告知するものとする。
2.前項の告知は施設内の所定の掲示場所に掲示する事により行うものとする。
第25条 改正
会社は必要に応じて会員への予告なく本規約の改正・変更をすることができ、その効力は、改正または変更後の本規約の内容を本会の施設内に掲示するか、またはホームページ上に掲載したときをもって、全ての会員に及ぶものとする。
第26条 施行日
本規約は、平成26年10月1日から施行する。
令和4年4月1日改正 令和6年3月1日改正
<細則>
1.主旨
本細則は、ゴルフスクール規約の施行および本会の運営に必要な事項を定める。
2.入会手続き
入会金・教材費・2ケ月分の受講料の支払い入会手続きをしなければならない。
第27条 休会
会員は、休会する月の前月11日以降の手続きの場合は、会社は、理由の如何を問わず既納の受講料を一切返還しない。会員の休会の継続は最長3か月間とし、休会開始日から3か月が経過したときをもって自動的に退会となる。会員は、電話による休会手続きはできないものとする。
会員は、休会手続き時には会員証を提示するものとする。
第28条 コース変更手続き
会員は、コース変更する月の前月11日以降の手続きの場合は、会社は、理由の如何を問わずコース変更手続きを受け付けない。2.会員は、電話によるコース変更手続きはできないものとする。会員は、コース変更手続き時には会員証を提示するものとする。
第29条 退会手続き
会員は、退会する月の前月10日までに手続きの場合、受講料の口座引き落とし停止は完了する。また、退会する月の前月11日以降の手続きの場合、会社は、理由の如何を問わず退会を受け付けない。また、当月の手続きでの前月以前の退会による受講料の返金はしない。
会員は、電話によるコース変更手続きはできないものとする。
会員は、退会手続き時には会員証を提示し会員証を返却するものとする。
〈細則〉
1.その他
・月会費等の口座振替は、会員指定の口座より会費を毎月8日(金融機関休業の場合は翌営業日)に自動引き落としをする。
・通帳の摘要欄印字は(レッスンリョウ)と表示する。
・何らかの理由(残高不足、口座依頼書不備等)で第1項の期日による自動引き落としが連続して4回出来なかった場合は、会社は、当該会員を退会させることができるものとする。
・期間内に受講回数が消化できない場合、会社は理由の如何を問わず受講回数の繰越、または既納の受講料を一切返還しない。
2.改正
会社は必要に応じて会員への予告なく本細則の改正・変更をすることができ、その効力は、改正または変更後の本規約の内容を本会の施設内に掲示するか、またはホームページ上に掲載したときをもって、全ての会員等に及ぶものとする。第8条 施行日本細則は、令和6年3月1日から施行する。